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扶養の知識とは?子育てと起業を両立させるためのポイント

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起業やフリーランスとして働きながら子育てを両立させるためには、税金や社会保険の知識が必要不可欠です。特に、扶養に関する理解が深まることで、経済的な負担を軽減できる可能性があります。

今回は、起業やフリーランスとして働く際の扶養に関するポイントを「 FPナナコ【働く女性のお金の教養教室】」のyoutube動画を参考に、わかりやすく解説します。

 

1. 税金上の扶養と社会保険上の扶養の違い

扶養には「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれの基準や条件が異なります。混同しないように注意が必要です。

 

2. 税金上の扶養について

税金上の扶養とは、配偶者や家族を養うことにより、税金の負担を軽減する制度です。扶養に入るためには、配偶者や家族の所得が一定の範囲内である必要があります。

2-1. 所得制限

税金上の扶養に入るための所得制限は、配偶者の所得が48万円以下であることが条件です。これを超えると「配偶者特別控除」が適用され、一部の税金軽減が可能になります。

2-2. 所得の計算方法

所得は「収入ー 経費」で算出されます。パートタイムで働く場合、給与所得控除が適用され、収入が103万円以下であれば所得は48万円以下となり、扶養に入ることが可能です。一方、フリーランスや個人事業主の場合、経費が多くかかるため同じ収入でも所得が異なることがあります。

2-3. 経費の管理

フリーランスとして働く場合、収入と経費をしっかりと管理することが重要です。経費が多ければ多いほど所得が減少し、扶養に入りやすくなります。

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3. 社会保険上の扶養について

社会保険上の扶養は、健康保険や年金などの社会保険料の負担を軽減する制度です。扶養に入るための条件は、健康保険組合によって異なります。

3-1. 収入制限

一般的に社会保険上の扶養に入るためには、年間収入が130万円未満であることが条件です。これは、月収に換算すると約10万8,334円以下です。

3-2. 経費の扱い

健康保険の扶養に関しては、経費の扱いが厳格です。多くの健康保険組合では、売上から仕入れなどの直接経費のみを差し引いた額で判断されます。

3-3. 健康保険組合ごとの違い

健康保険組合によっては扶養に入れる条件がだいぶ異なるため、ネットで調べた情報だけを鵜呑みにせず、詳細は加入している健康保険組合に確認する必要があります。例えば、公立学校共済組合は経費として広告宣伝費や交際費を認めていませんが、協会けんぽでは売上原価のみが経費として認められています。

 

4. まとめ

起業やフリーランスとして働きながら子育てをする場合、税金上の扶養と社会保険上の扶養の条件を理解し、正しく管理することが重要です。扶養の条件をしっかり確認し、自分の事業や働き方に合わせて経費を管理することで、経済的な負担を軽減し子育てと仕事の両立を 図りましょう。

扶養内から事業を始めるときあるいは業務委託などフリーランスになる時は必ず扶養のルールを確認して自分の事業のお金をしっかり分けて管理しておきましょう!その上で自分は今後どの規模で働きたいのか何を優先したいのかということを改めて確認しておきたいところ ですね。

扶養に関する知識を深めることで、より安心して起業やフリーランスの道を進むことができます。今回の解説が皆様のお役に立てれば幸いです。

この動画が役に立った、面白かったと思った方は、ぜひ高評価やチャンネル登録、コメントをお願いします。今後も子育てと起業をサポートする情報を提供してまいります。

 

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