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会社設立の資本金とは?行政書士兼税理士が教えるポイントとは?

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会社設立の資本金は、事業開始の重要ポイントです。また法人として活動するために最初に取る手続きであるうえに、設立後の運営に大きな影響を与える決定事項がたくさんあります。

ここでは、会社設立を決める前に検討しておくべき事項の中から、『初・中級者が気付かないけれど案外重要なポイント』を定期的にピックアップし解説します。

1. 会社設立の法人形態について

現在、設立可能な会社組織(〇〇〇法人と呼ばれる会社・組織・団体を除く)は、 以下の2種類があります。

①株式会社 (2022年約9万件設立)
②合同会社 (2022年約4万件設立)の2会社である(③合資会社(同30件)④合名会社(同20件))。

会社設立時には、設立する法人の形態を選択することが必要です。例えば、株式会社と合同会社では、登録免許税が異なります。

①株式会社:資本金の7/1000か15万円のうち高い方
→資本金約2150万円超えると15万円超

※創業支援制度が整っている自治体では登録免許税が減免されるエリアがございます。※福岡市創業支援制度例はこちら

②合同会社:資本金の7/1000か6万円のうち高い方
→資本金約860万円超えると6万円超

会社を設立する際に請求される登録免許税は、合同会社のほうが安いことが分かります。

2. 定款の提出について

また、会社設立届を設立住所管轄法務局に提出する前に、株式会社は上記管轄都道府県に設置されている『公証役場』にて認証・発行された『定款』を当該法務局へ提出しなければなりません。

→合同会社は不要(以上:会社法)
すなわち、ここでも合同会社のほうがコストがかからないことが分かります。
ちなみに、株式会社の定款を認証するための手数料は、令和4年1月1日に改定されて次の通りになっています。

①資本金の額等が100万円未満の場合→3万円
②資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合→4万円
③300万円以上の場合→5万円

ここまでは、『会社設立費用』に視点を向けてお話しましたが、資本金額は上記会社法だけの制約だけではありません。

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